飲食店で抑えておきたい正しい領収書の書き方
お店を営業していると「領収書をお願いします」と言われることがあると思います。しかし、皆さんは正しい対応をしているでしょうか。もしかしたら、誤った対応や損をしてしまっているかもしれません。この記事には領収書の正しい書き方や発行する上での注意点を記載しましたので、ぜひ参考にしてください。
Contents
領収書とは
商品やサービスに対して、お金を払ったということを証明する文書を領収書と言います。また既に支払った代金を再度請求されることを防ぐことが可能。税務署に対して確定申告を行う際に経費として計上する裏付けとなるため、必ず受け取っておきましょう。飲食店を経営している場合、様々な業者からの発注を受け取る時にもらう領収書もとって置く必要があります。さらに、領収書の発行を求められるケースも多いので、コンビニや文房具屋で購入するか、自分の店の情報が事前に印刷されている領収書を注文するなどして、事前に準備しておきましょう。
レシートとの違い
領収書とレシートには大きな違いはありません。かつては、レシートは数字のみが記載されてある場合がほとんどでしたが、近年では店名や日付、金額やサービスの名称などが記載されているため、手書きの領収書より改ざんの可能性が低くなっています。このように、手書きの領収書よりレシートの方がよいのですが、レジスターを必ず置けるわけではない上に、レシートよりも領収書を信頼している人が多いため、領収書の書き方を知っておく必要があるのです。
領収書の書き方
ここからは領収書の正しい書き方について紹介します。六つのポイントを押さえて書きましょう。
日付
領収書にはまず発行した日付を記載する必要があります。この日付について「領収書を発行した日付」と「お金を実際に受けた日付」、「空欄にしてほしい」という三つのパターンがあります。「領収書を発行した日付」と「お金を実際に受けた日付」が同じ場合は当日の日付を記入すれば良いだけですが、違う場合は、受領日と後日発行の事情を記入しましょう。またお客様に「空白にしてほしい」と言われた場合は法律上、但し書きに支払いの日付を書いた方が良いです。
宛名
宛名は正式名称で書きます。株式会社の場合、「株式会社〇〇〇〇」、「〇〇〇〇株式会社」のようにかき、(株)という書き方は避けます。また聞き取りにくい会社名もありますので、お客様に書いてもらう、名刺をいただくなどして誤りがないように記入しましょう。空白にしてほしいといわれた場合は国税庁の規定によって、飲食店業から発行される領収書を受け取る事業者の氏名は省略してよいとされています。また「上様」と記載することは違法ではないかと考えている経営者の方もいると思いますが、企業の社内ルールに従うため、飲食店の場合は気にする必要がありません。
金額
領収書の金額の記載は金額改ざんを防ぐことにつながりますので正しく書きましょう。
ポイントが4つあり、
- 金額の最初に「¥」、「金」のいずれかを書く
- 金額の最後に「‐」、「也」のいずれかを書く
- 金額は三桁ごとに「,」を記載する
- 内訳には「税抜価格」と「消費税額」を記載する
以上のポイントを押さえて記入しましょう。
但し書き
飲食店では「飲食代として」という但し書きの記載が主となる項目です。正しく記載しなければ、経費として認められないことも。改ざんを防ぐという意味で、商品、サービスの後ろには「として」という一文を付け加えておくことが望ましいです。「飲食代として」以外に、
- お品代として
- お食事代として
- 飲み物代として以上の3つを使用することが可能。実際の用途に合わせたものを記載しましょう。
発行者の住所と氏名
領収書には取引の関係を明らかにするため、発行者の住所や屋号、連絡先の記載が義務付けられています。ゴム印や手書きでも大丈夫ですが、お客様によっては角印を求める方もいらっしゃるため、信頼感を出すためにも認印を押すと良いでしょう。
収入印紙
5万円以上の領収書には印紙を貼ることが必要です。収入印紙を節約するために、領収書を分割発行することはひとつの手ですが、消費税と本体価格を分けて書くと良いでしょう。消費税額は印紙税の対象にされないのです。金額だけ書かれる領収書は消費税がはっきりしないため、領収書全体が印紙税の対象になって、店にとって損になってしまいます。また、収入印紙が後から剥がされないように、必ず割印をしましょう。領収書と収入印紙をまたいで店長の印鑑を押印する、又はサインをすることで割印となります。
領収書を発行する際の注意点
飲食店で領収書を発行する時、こんな時はどうしたらよいだろうと思ったことはありませんか?ここではそのような場面に対応する際の注意点を説明していきます。是非参考にしてください。
分割して発行する場合
1枚の領収書を二枚に分けて発行する場合は、主に3パターンに分けられます。
割り勘
割り勘するから二枚にわけて、領収書を発行してほしいといわれる場合があると思いますが、問題なく発行することが可能です。
支払いの一部を領収書として発行
支払いの一部は経費として会計できるがその他はできないため、自分で払わなければならないことが、会食などの場面であります。4万円の会計で、2万円のみ経費精算できるという場合も、問題なく経費精算をすることが可能です。
印紙税を節約するために、領収書を分割して発行
前述しましたが5万円以上の領収書を発行する場合、収入印紙を貼る必要があり、2枚に分けることで印紙税を節約することが可能です。ただし、お客様に必ず確認しましょう。
クレジットカード決済の場合
クレジットカード決済では領収書を発行する必要はありません。クレジット払いでの取引は、その時点で行われるものではなく、信用取引になります。領収書は、商品やサービスの代金を現金で受け取った事実を証明する書類です。しかし、クレジット払いでの領収書の発行をお客様から頼まれた際は発行しても問題ありませんが、必ずクレジット決済であることを記入しましょう。クレジット決済である旨を記載しなかった場合、領収書として扱われ、5万円以上の取引ですと、収入印紙が必要になるので注意が必要です。また、電子マネー決済の場合は現金扱いになるので、領収書の発行が必要ですので、注意しましょう。
まとめ
- 領収書とは商品やサービスに対して、お金を払ったことを証明する文書
- 領収書を発行する場合、日付、宛名、金額、但し書き、発行者の住所と氏名を記載する。
5万円以上の場合は、収入印紙も必要 - 領収書を2枚に分けて発行することもできる
- クレジットカード決済の場合は基本的には発行する必要がないが、発行する場合はクレジットカード決済であることを記載する
普段何気なく、領収書を扱っている人は多いと思いますが、重要な書類である認識を持ちましょう。正しい知識がないまま、領収書を発行してしまうとその後の法的なトラブルに巻き込まれる可能性があります。一番重要なのはトラブルに巻き込まれないことですので、無理な要望の場合は断ることも大切です。