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税理士が解説!開業当初の融資は公庫から

この記事を書いた人日本みらい税理士法人(みらい総研グループ)

個人事業でずっとお仕事をなさっていて、法人成りと言う方なら法人立ち上げ後に銀行からの借入も出来ると思いますが、これまで会社勤めをしていて、今から起業します!という方で資金調達をするとなると、殆どは日本政策金融公庫の国民生活事業の融資を利用することになると思います。

日本政策金融公庫は政府が運営する金融機関です。政府の方針に沿った融資制度が有り、その中には開業・創業期の企業専用の制度が有ります。

新規開業資金

まず、起業時に利用できる融資制度の検討の際、検討のスタートラインになるのが新規開業資金です。
この制度は、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね7年以内の方を対象にしております。
資金の使いみちと返済期間は、運転資金が返済期間が最長7年、設備資金なら返済期間が最長20年です。融資限度額が7200万円ですが運転資金は4800万円が限度となっております。

利率は担保を提供する場合、基準利率が採用され概ね1%前半~2%前半です。この他、公庫が指定している各要件に当てはまる場合は利率が下がることもあります。
*令和4年4月1日現在の利率水準です。

当然、起業をする方が誰でも融資される訳ではなく、公庫のホームページにも「適正な事業計画を策定しており、当該計画を遂行する能力が十分あると認められる方」という記載が有ります。

新創業融資制度

上述の新規開業資金の申し込みをする方で、無担保・無保証人で融資を受けたいという方が対象になります。

その他、対象の要件として新たに事業を始める方または事業開始後税務申告を2期終えていない方、自己資金として創業時に必要な資金の内、10分の1以上の準備が必要です。

自己資金の要件については、「現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方」、「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業を受けて事業を始める方」等に該当する場合は、本要件を満たすものとしますとあり、自己資金の要件が緩和されます。

「産業競争力強化法に定める認定特定創業支援等事業」というのは、市区町村が指定する団体の支援を受けて、地元での起業を促進する事業を指します。

市町村によってどのような事業が対象になるのかが異なることと、全ての市町村で行っているわけではありません。

融資限度額は3,000万円で、そのうち運転資金は1,500万円になります。

返済期間は申し込んだ融資制度内になりますので、新規開業資金で申込みを始めた場合は運転資金の返済期間が最長7年、設備資金なら返済期間が最長20年になります

銀行とのお付き合いも忘れずに

開業当初は銀行からはなかなか融資を受けることができません。しかし、開業してから数年後を見越したり金融機関を通さないと受けることができない補助金制度なども有ります。

このため、店舗の拡大を見越して、開業時の融資は日本政策金融公庫から受けつつも開業時点で銀行の融資担当者にも接触しておきましょう。大手地銀に口座を設けるのは当然として、大手地銀よりも規模の小さな金融機関にも口座を設けそこの融資担当者にも接触しておくのも有効です。

融資を相談する時期

お金が足りなくなってからでは既に遅く、お金が有る内に融資をすることが必要です。何故なら、資金の足りない企業は返済が滞る可能性が高く、金融機関は返済が滞ることを極端に嫌います。

開業当初は経営者の預金口座に残高が有ります。そして、仕事をスタートしたと同時に多くの場合、残高は目減りしていきます。よって、開業前・開業直後、更に預金通帳に残高が未だ有るときが融資相談をする時期です。

みらい総研グループのご紹介

税理士・社会保険労務士・行政書士・事務代行・経理代行・人材紹介・求人・不動産・保険・相続問題・相続税問題など企業・個人のお客様のあらゆる問題を解決するグループ企業。飲食店のクライアントも多く、幅広い分野でサポートを行っている。
お客様の問題に多数の視点で対応し、「みらい創研に頼めば全て解決!」のワンストップサービスを提供している。

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